専門知識や煩雑な手間は上野ハウスにお任せで、月々の定額の収入が見込めます。

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賃貸住宅は、長期にわたって安定したご入居者を確保できます。
月々の現金収入は豊かな老後を過ごすための私的年金としても魅力です。
また「賃貸住宅経営」は、農業や小売業のように経営のための専門知識をそれほど必要とせず、上野ハウスに任せれば、経営や事務作業に追われることもありません。

資産運用の効率を高めます。

低金利が続く中、預貯金の金利での収入はほとんど期待できません。
せっかくの資金を眠らせずに、比較的少ないリスクで運用できるのが「賃貸住宅経営」です。
入居者ニーズをしっかりとらえた建物を建て、家賃設定など的を射た経営計画のもとで運営する賃貸住宅から得られる収入は、預貯金の金利を大きく上回ることが考えられます。

土地の固定資産税は、更地に対する税額の1/6です。(※一定の条件が必要です)

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固定資産税は土地・建物などを所有している限り毎年かかる税金です。
税額は時価に対する課税ではなく、固定資産税の「評価額」(3年に1度見直しを実施)をもとに「課税標準額」が設定され、それに税率をかけて算出されます。「評価額」を記載した固定資産課税台帳は、各市町村の資産税課で所定の期間に閲覧できます。
更地であれば、「評価額」はそのまま「課税標準額」になります※1)が、賃貸住宅などの住宅を建てると、「住宅用地の課税標準の特例」により「課税標準額」は1/3になります。※1
さらに1戸あたりの敷地(敷地面積÷住居の数)が200m2以下なら、「小規模住宅用地の特例」により固定資産税の課税標準額は1/6までになり、税負担が大幅に削減されます。※1
建物にかかる固定資産税も、新築の賃貸住宅の場合、一定の条件※2)を満たせば3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)、住居部分(1戸当たり120m2が限度)に相当する税額が1/2に軽減されます。

※1)負担調整措置がとられている土地の場合はこれと異なる方法で課税標準額が算出されます。
※2)住居用部分の床面積が一戸当たり50m2以上280m2以下(戸建以外の貸家の場合40m2以上280m2以下)であり、総床面積の50%以上であることなど。

相続税

相続税の評価は原則的には相続開始時の時価とされています。
評価の仕方はそれぞれの財産の種類によって決まります。土地・建物といった不動産の場合、評価額は一般的には時価より低く、特例によってさらに低くなる場合もあることから、現預金で相続するより有利だといわれています。

所得税

「賃貸住宅経営」では毎月の家賃収入などから「不動産所得」が生じ、給与所得や事業所得など他の所得があればそれらを合計して確定申告します。
この申告所得をもとに所得税の額が決まります。
「賃貸住宅経営」はひとつの事業であり、所得を計算する際「必要経費」が認められます。
実際にはその事業年度に支出しないのに税務上では費用に計上される「減価償却費」をはじめさまざまな必要経費が認められており、それらを差し引いた所得を申告できるので、所得税を軽くする効果が生まれます。

より価値のある資産として継承できます。

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土地は、時代とともに変わる周辺の状況に応じた活用を考えることで価値ある資産になります。
お持ちの土地が、賃貸住宅を建てるのにふさわしい条件が整っているなら、「賃貸住宅経営」によって安定した収入が期待でき、それにより付加価値の高い資産として次の世代へ継承することができます。
賃貸住宅を建てることにより相続のうえでの税制上のメリットを受けられるだけでなく、生前贈与をしておけば「賃貸住宅経営」で生まれる収益を相続時の納税資金として蓄えておくこともできます。